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|トピックス|教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止

2026.01.15

直系尊属(父母、祖父母)から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が令和8年3月31日までとされていましたが、延長せずに終了することとなります。適用期限までに拠出された金銭等については、引き続き本措置が適用されます。

制度の概要:
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」とい います。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、 受贈者の直系尊属(祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から①信託受益権を取得した 場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与 により取得した金銭等で、証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設 等」といいます。)には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部 分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となります。 なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円 を限度とします。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」といい ます。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされます。 また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除し ます。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

詳細はNo.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

廃止の理由は、教育費の無償化や負担軽減策の進展、NISA(少額投資非課税制度)の拡充など、資産形成の代替手段が整備されてきているためとされます。