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|トピックス|リフォーム促進税制の対象は令和7年末までです

リフォーム促進税制の対象は令和7年末までです

2025.08.05

この制度を利用するには、リフォーム後の居住開始日が令和6年4月1日以降で、所得税の控除対象となるリフォームは令和7年12月31日までに完了している必要があります。また、耐震リフォームや省エネリフォームなどの場合は固定資産税の軽減措置を受ける期限が令和8年3月31日までです。

対象リフォーム:耐震、省エネ、バリアフリー、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応などが対象です。
•所得税の控除:一定の条件を満たすリフォームに対して、所得税の税額控除を受けられます。
•固定資産税の減額:条件を満たす場合、固定資産税の軽減措置も利用可能。
•申請に必要な書類:確定申告書、証明書類(改修証明書、登記事項証明書など)や関連書類が必要です。

リフォーム促進税制の申請手続きの流れ:
1.リフォーム工事の実施: 対象となるリフォームを令和7年12月31日までに完了させます。工事内容が条件を満たしているかを確認してください。

2.必要書類の準備: 下記の書類を用意します。
o確定申告書
o計算明細書(住宅耐震改修特別控除額など)
o登記事項証明書(築年数などの証明)
o増改築等工事証明書や住宅耐震改修証明書など
oその他、該当する場合は補助金関連の書類など

3.税務署への確定申告: 上記の書類を揃えて、確定申告時に税務署へ提出します。

4.固定資産税の軽減申請: 耐震や省エネリフォームなどに該当する場合、市区町村窓口で申請手続きを行います。

詳細は国土交通省発行のパンフレットをご参照ください。
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