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|トピックス|所得税の基礎控除と給与所得控除の拡充

所得税の基礎控除と給与所得控除の拡充

2025.04.15

2025年分以降の所得税において、基礎控除額が大幅に見直されました。年間所得2350万円以下の納税者は、基礎控除額が現行の48万円から段階的に引き上げられます。
給与所得控除についても、最低保障額の引き上げが行われる。現行の55万円から65万円への引き上げにより、給与所得者の実質的な課税所得が減少します。この改正は、2025年分の所得税から適用され、源泉徴収については2026年1月以降の給与から反映されます。

【改正前後の基礎控除額】
給与収入ベース 合計所得金額 改正前 R7・8年 R9年以後
200万円以下 132万円以下 48 95
200万円~475万円 132万円超 336万円以下 88 58
475万円~665万円 336万円超 489万円以下 68
665万円~850万円 489万円超 655万円以下 63
850万円~2,550万円 655万円超 2,350万円以下 58
2,550万円~2,600万円 2,350万円超 2,400万円以下 48
2,600万円~2,650万円 2,400万円超 2,450万円以下 32
2,650万円~2,700万円 2,450万円超 2,500万円以下 16
2,700万円以上 2,500万円超 0

 

基礎控除の引き上げは、就労者のみならず年金受給者においても影響があります。単純に10万円相当の非課税枠が増えたことになります。「10万円×所得税率」が個人に対する所得税減税額となります。
基礎控除は、所得税を計算するうえで名前の通り基本となる控除です。収入の種類を問わず適用になりますので、波及効果が大きく、かつ今後税制が改正されるまで持続します。
今回の改正は「2025年分の所得税から適用」「給与等の源泉徴収税額表や公的年金等の源泉徴収税額は2026年1月1日支払分以後に適用」となっています。そのため、2025年分の年末調整や確定申告では、納付税額が少なくなったり、還付額が増えたりする可能性があります。

また、これまで19歳以上23歳未満の子がいる親が扶養控除を受けるためには、改正前は子の給与収入が103万円以下でなければ適用ができませんでした。今回の改正で特定親族特別控除が創設され、令和7年分より子の給与収入が150万円以下であれば、改正前の扶養控除と同額の特定親族特別控除を受けられるようになりました。こちらは2025年分の年末調整から適用されますが、年末調整で正確な年収が確認できなければ確定申告が必要になることが想定されます。