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働きながらの年金受給
2025.01.20
・給料収入がある場合でも年金を受け取ることができます。(在職老齢年金制度)
一定以上の賃金を得ている60歳以上の厚生年金受給者を対象に、原則として被保険者として保険料負担を求めるとともに、年金支給を停止する仕組みです。現状では基本月額と総報酬月額の合計が50万円を超えると、上回った額の2分の1の老齢厚生年金が支給停止となります。
参考:令和4年3月以前までの65歳未満の方の在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額相当額に応じて、支給停止額が計算されていましたが、法律改正により令和4年4月以降、65歳未満の方の在職老齢年金は、65歳以上の方と同じ仕組みで支給停止額が計算されます。
・高年齢雇用継続給付を受ける場合(60歳以上65歳未満)
年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部(最高で標準報酬月額の6%)が支給停止されます。
(注意) 初回の支給決定を受けた後に支給申請をしなかった期間を含みます。
参考「高年齢雇用継続給付」とは:雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の加入者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額が雇用保険等から支払われるものです。
参照:日本年金機構ホームページ 在職老齢年金の支給停止の仕組み
働く高齢就業者が増加する中、年金支給停止を回避するため働き控えの動きや、高齢者就業が進まないと、中小企業にとっては深刻な人手不足につながることから、厚生労働省では、2026年4月から「在職老齢年金制度」の年金を減らす基準額を月50万から62万に引き上げるように制度を見直す方針です。