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国税庁、「令和6年分 年末調整のしかた」公表
2024.10.18
国税庁ホームページに、「令和6年分 年末調整のしかた」が公表されました。昨年と比べて変わった点は、「令和6年分所得税の定額減税」を実施することです。
⑴年末調整の際に定額減税の対象となる人
年末調整の対象者は、原則として定額減税の対象者となります。
月次減税事務において扶養控除等申告書や源泉徴収に係る申告書の提出を受けていたとしても、従来の年末調整と同じように「基礎控除申告書」や「保険料控除申告書」などを従業員から提出してもらいます。なお基礎控除申告書等については昨年の書式に比べ定額減税に係る項目が追加されています。
ただし、年末調整の対象となる人のうち給与所得以外の所得を含めた合計所得⾦額が 1,805万円を超えると⾒込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。
⑵年調減税額の計算
年調減税額は、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族 はいずれも居住者に限ります。)の人数を確認することになります。
各人の年調減税額は、下記のとおりです。
出典:国税庁「令和6年分 年末調整のしかた」
なお、同一生計配偶者(居住者に限ります。)を年調減税額の計算に含めるためには、給与所得者が、「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります。
⑶年調減税額の控除
まず、昨年以前と同様に年末調整を行い、年調所得税額の算出を行います。
その後、年調所得税額から年調減税額の控除を行い、控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を算出し、過不足の精算を行います。給与所得者の定額減税は、6月から実施(月次減税)していますが、最終的に年末調整で精算することになります。
年の中途で子どもが生まれた場合、月次減税額の対象に含まれていないケースもありますが、年末減税額の対象とすることで、その分、定額減税を受けることができます。月次減税額との差額は年末調整で精算されます。
⑷源泉徴収票への記載方法
年末調整終了後に作成する給与所得の源泉徴収票には、その摘要欄に実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇円」と記載します。年末調整において控除しきれない金額がある場合には、その金額を源泉徴収票の摘要欄に「控除外額〇〇円」と記載します。この控除しきれなかった金額を、2025年1月以降の源泉徴収税額から控除せず、この金額を基に算出された金額が、市区町村から給付金として支給されます。控除しきれなかった⾦額がない場合も「控除外額0円」と記載します。