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令和6年年末調整のポイント
2024.09.19
令和6年の年末調整においての話題は何といっても定額減税ですが、その他源泉徴収手続きの簡素化を図り、納税者利便を向上させる観点から、下記の年末調整関係書類について様式変更が行われる予定です(確定版は令和6年9月下旬に公表予定)。
変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)|国税庁 (nta.go.jp)
また、従来の制度においては、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けようとする人は、金融機関等から交付を受けた「年末残高証明書」を勤務先に提出しなければならないこととされていました(以下「証明書方式」といいます)。この手続きについて、令和4年度の税制改正により、金融機関が税務署に「年末残高調書」を提出し、税務当局が納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式(以下「調書方式」といいます)に変更する改正が行われています。
この改正は、居住年が令和5年1月1日以後である者が、令和6年1月1日以後に行う年末調整について適用されますが、金融機関等においてこの改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられています。
年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧|国税庁 (nta.go.jp)
最後に年末調整時の定額減税の手順をまとめます。
1.年調減税額を算出(納税者本人と配偶者を含めた扶養親族一人につき3万円)
2.年調所得税額を算出(通常の年末調整により算出)
3.年調減税額の控除
詳細は国税庁発行パンフレット0023012-317.pdf (nta.go.jp)