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|トピックス|インボイス制度/2割特例を適用した課税期間後に簡易課税を選択する場合の届出書の提出期限

インボイス制度/2割特例を適用した課税期間後に簡易課税を選択する場合の届出書の提出期限

2024.05.23

1.消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限(原則)
 消費税法上、事業者(消費税免税事業者を除きます)が、その納税地を所轄する税務署長に、その基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について消費税簡易課税制度の規定の適用を受ける旨を記載した届出書(消費税簡易課税制度選択届出書)を提出した場合には、原則として、その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額は、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額の合計額とすると定められています。
 したがって、消費税簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要となります。

2.消費税簡易課税制度選択届出書に関する経過措置
 消費税法上、適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の規定の適用を受ける事業者が、消費税簡易課税制度選択届出書を登録開始日を含む課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、その届出書にその届出書を提出した日の属する課税期間について消費税簡易課税制度の規定の適用を受ける旨を記載したときは、その課税期間の初日の前日にその届出書を税務署長に提出したものとみなして、消費税簡易課税制度の規定を適用すると定められています。

 また、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例)の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税簡易課税制度選択届出書をその適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、その届出書にその届出書を提出した日の属する課税期間について消費税簡易課税制度の規定の適用を受ける旨を記載したときは、その届出書をその課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなして、消費税簡易課税制度の規定を適用すると定められています。
 したがって、今回のご相談の場合、令和7年分の消費税申告について簡易課税制度の適用を受けようとする場合の消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は、(令和6年分消費税申告について2割特例を適用することを前提とし)令和7年12月31日となります。

[参考]
 消法37、平成28年改正消法附則44、51の2、平成30年改正消令附則18、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年10月改訂)」など