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消費税法改正のお知らせ(令和6年4月)
2024.04.25
国税庁は、令和6年4月に一部改正された消費税法等の内容をまとめた資料を公表しました。
主な改正項目は、以下の6点になります。
1.消費税のプラットフォーム課税の創設(令和7年4月1日適用)
令和7年4月1日以後に、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、国税庁長官の指定を受けた特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が、当該役務の提供を行ったものとみなして、申告・納税を行うこととされました。
2.国外事業者等における事業者免税点制度の特例等の見直し(令和6年10月1日適用)
①国外事業者における「特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例」の見直し
特定期間における課税売上高又は給与支払額による納税義務の免除の特例について、国外事業者は「給与支払額による判定」を認めないこととされました。
②外国法人が国内において事業を開始した場合の納税義務の免除の特例の見直し
国外事業者については基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時の資本金等が1,000万円以上である場合は新設法人の特例が適用されました。
③「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」における判定対象者に係る金額基準の見直し
全世界における収入金額が50億円超である法人等が資本金等1,000万円未満の法人を設立した場合も特定新規設立法人の対象に加えられました。
④恒久的施設を有しない国外事業者における簡易課税制度及び2割特例の適用の見直し
その課税期間の初日において恒久的施設(PE)を有しない国外事業者は、簡易課税制度及び適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する税額控除に関する負担軽減措置(2割特例)の適用を受けられないこととされました。
3.金又は白金の地金等を取得した場合の事業者免税点制度等の制限(令和6年4月1日適用)
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200万円以上である場合が加えられました。
4.免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用の制限(令和6年10月1日適用)
免税事業者等から行う経過措置(80%控除・50%控除)の対象となる課税仕入れの合計額(税込金額)がその年又は事業年度で10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受けることができないこととされました。
5.仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し(令和5年10月1日適用)
自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れのうち税込3万円未満の取引における帳簿の記載事項については、「住所又は所在地」の記載が不要とされました。
6.免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限(令和6年4月1日適用)
輸出物品販売場(いわゆる免税店)で消費税が免除された物品(免税購入品)であることを知りながら、当該物品を仕入れた場合、当該課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除の適用を受けることができないこととされました。
(ご参考)
消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達) <国税庁>
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/240401/index.htm