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所得税の定額減税について
2024.03.14
令和6年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税の定額減税が実施されます。
1 定額減税の対象となる方
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
2 定額減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度なります。
・本人(居住者に限ります。) 30,000円
・同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります)1人につき30,000円
3 定額減税の実施方法
特別控除は、所得の種類によって実施されます。
詳細情報は、以下のサイトでご確認ください。
参考:国税庁 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm