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大きく変わる生前贈与、暦年課税で実質「増税」 上手に使って節税を
2023.12.23
令和6年1月1日から、生前贈与に利用される課税方式が大きく変わります。
暦年課税制度の課税期間の延長で実質〝増税〟になる一方、相続時精算課税制度では非課税枠ができるなど、複雑になる。生前贈与の上手な活用は、相続税を減らすことにつながり、自身や家族に最適な〝節税〟のために、新制度の内容を理解しておく必要があります
変更点は大きく2点
(1)暦年課税で相続税が課される生前贈与期間が延長
(2)相続時精算課税では贈与税・相続税がかからない枠が新設
・暦年課税は年110万円までの生前贈与には贈与税が課税されない基礎控除がありますが、相続税逃れを防ぐため、相続前の一定期間は相続税の対象になる。新制新制度では、この相続税の対象になる期間が3年から7年に延長されます。
親などの被相続人から子などの相続人へ年110万円ずつの生前贈与を続けた場合、現在の制度では被相続人が亡くなり相続が発生する前、3年以内の330万円が相続税の対象に加算されるが、7年以内で770万円に増えることになります。延長された4年間は贈与した総額から100万円を控除できるため、実際に相続税の対象に加算されるのは670万円となります。
・相続時精算課税は総額2500万円までは贈与税がかかりませんが、相続時には相続税の対象になります。この制度に、贈与税がかからない年110万円の基礎控除が新設され、新設分は相続税の対象にも加算されません。
・相続時精算課税に新枠
これまで生前贈与では、贈与税がなくても申告が必要だったり相続税の対象になったりする相続時精算課税が敬遠され、利用者の9割超が暦年課税を選んでいました。しかし、申告不要の年110万円の基礎控除ができ、7年以内に被相続人が亡くなった場合は相続時精算課税が有利といえます。ただ相続時精算課税では、相続税申告時に一定条件で土地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」が適用されない。生前贈与する期間などによっては、暦年課税を選んだほうが有利になることもあります。
・2つの制度には、ほかにも違いがあります。相続時精算課税はいったん利用を届け出たら暦年課税に変更できません。被相続人は贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母、相続人は18歳以上の子や孫などに限られる。一方、暦年課税は被相続人や相続人に制約はありません。
・教育資金など特例期間延長
ほかの生前贈与でも改正があります。贈与税の非課税上限が1500万円の教育資金や、上限が1千万円の結婚・子育て資金の一括贈与で特例期間が延長されます。
しかし、これらの改正には、「贈与された資金を使いきれなかった場合、残額に課税される税率などの要件が厳しくなっており、利用にあたっては、注意が必要です。
今回の改正は、課税の公平性の担保や、早期の財産移転で経済活性化につなげる狙いがあるとされます。内容を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談するなど、自身や家族の状況に適した生前贈与の方法を選ぶことが重要になってきます。