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「個人間における生命保険契約の名義変更に関する課税関係について」 ~認知症リスク対策としての生命保険の活用方法ついて~
2023.07.28
出典:国税庁HP(質疑応答事例)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm
◆保険契約
契約者:父(=保険料負担者)→長男
被保険者:父
保険金受取人:長男
上記の保険契約は父が70歳の時に契約した
「一時払終身保険」であり、それを契約後長男へ名義変更したものです。
この場合、「贈与税の課税関係なし」となります。
一方で、「解約」「減額」等により支払を受ける金額については、みなし贈与の対象となることは相続税法にて規定されています(相法5(2)、相通5-6、相通3-39)。
この減額を使った生命保険活用法により、認知症リスクにつき生命保険を使って回避していく対策も可能となります。
複雑なスキームに惑わされず、保険を使った対策によって、認知症対策も可能となる事を
今後ともご紹介していきたいと思います。