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|トピックス|「令和5年度税制改正大綱(相続空き家特例に関する特別控除の規制)」からの抜粋ニュース

「令和5年度税制改正大綱(相続空き家特例に関する特別控除の規制)」からの抜粋ニュース

2023.02.09

今回は、税制改正要望にはなかった改正内容をお伝えします。

相続又は遺贈による被相続人居住用家屋
及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を 2,000万円とする。
相続空き家特例の要件の1つに相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得した相続人に適用されます。

つまり、被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を複数人で相続又は遺贈により共有した場合、2人でも3人でも4人でも各自が3,000万円の特別控除が可能となります。

当然、1億円規制がありますので、4人で1.2億円の特別控除は適用できませんがそれでも、複数であれば、ある程度の節税戦略を構築することは可能です。

そこで、今回の改正(2)は、相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合には特別控除は3,000万円から2,000万円に引き下げられることになります。

具体的な事例として、

相続空き家を2分の1ずつ相続した相続人2人が当該物件を譲渡し、その際の譲渡所得が6,000万円であった場合相続人2人につき3,000万円ずつ合計6,000万円の特別控除を適用することが可能です。


相続空き家を3分の1ずつ相続した相続人3人が当該物件を譲渡し、その際の譲渡所得が9,000万円であった場合相続人3人につき3,000万円ずつではなく2,000万円ずつの合計6,000万円の特別控除を適用することになります。

1億円規制を鑑みると、複数の相続人等が同じ割合で相続又は遺贈により取得した場合でも最大は5人になるのではないかと推察します。

相続空き家特例に関する適用の入り口は
相続又は遺贈になります。

要するに、大切なポイントは
遺言が無ければ、遺産分割協議で何人が相続するのかによっていくらの特別控除額を適用できるのが決まります。

また・・・
生前に遺言を作成する場合には、相続空き家を何人で適用させるのかを検討して遺言を作成する必要があります。

この規制の施行時期は令和6年1月1日以後に行う相続空き家譲渡に適用されます。

そのため、令和5年中の譲渡であれば当該規制は及ばないため、令和5年中の譲渡も検討余地があるという事がいえるかと思います。